若内奏秘計ニ渉らは、たとひ 理運の申條たりといふとも、 ことさらに恩許あるへからす事一、郡飲佚遊之旧制既ニ明白 なり、凡奢靡を競ひて 礼制ニよらす、財利を貧りて 廉恥をかへりミす、妄りニ人材之 長短を論し、窃かニ時事 之得失を議す、風を傷り俗 を敗る事、是より甚敷ハなし、 厳ニ禁止を加ふへき事一、私領百性之訴論ハ其領主之 裁断たるへし事、若他領に 像るニおゐてハ、或ハ両地之領主 互ニ相へし、或支配の当人各