せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   若内奏秘計ニ渉らは、たとひ
   理運の申條たりといふとも、
   ことさらに恩許あるへからす事
一、郡飲佚遊之旧制既ニ明白
  なり、凡奢靡を競ひて
  礼制ニよらす、財利を貧りて
  廉恥をかへりミす、妄りニ人材之
  長短を論し、窃かニ時事
  之得失を議す、風を傷り俗
  を敗る事、是より甚敷ハなし、
  厳ニ禁止を加ふへき事
一、私領百性之訴論ハ其領主之
  裁断たるへし事、若他領に
  像るニおゐてハ、或ハ両地之領主
  互ニ相へし、或支配の当人各

1035/(2000-2414)

大阪市立大学文学研究科都市文化研究センター (C) 2007 All Right Reserved.