相会して儀定すへし事、なを 一決し難きニおゐてハ評定所ニ 就て裁決を請はしむへき事一、越境之違乱、私之争論ニ及ふ へからす事、若相和らき難き に到らは、各其趣を以、奉行 頭人等ニ申へき事一、附本主其仕塗を禁するの 輩召仕ふへらかす事一、若非常之変有之時ハ、其所 有之随ひて、或宅地或領地各 其所を守りて、妄りニ動かす 速ニ其事を注進すへき、若 刑罰之事有之時ハ、使たる者之 外私ニ出合事をゆるさす、凡 使として差遣す者、其人之