せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

  相会して儀定すへし事、なを
  一決し難きニおゐてハ評定所ニ
  就て裁決を請はしむへき事
一、越境之違乱、私之争論ニ及ふ
  へからす事、若相和らき難き
  に到らは、各其趣を以、奉行
  頭人等ニ申へき事
一、附本主其仕塗を禁するの
  輩召仕ふへらかす事
一、若非常之変有之時ハ、其所
  有之随ひて、或宅地或領地各
  其所を守りて、妄りニ動かす
  速ニ其事を注進すへき、若
  刑罰之事有之時ハ、使たる者之
  外私ニ出合事をゆるさす、凡
  使として差遣す者、其人之

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