せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   ゆるす、
   紫袷紫裏練無紋等の小袖
   を用ゆる事をゆるさす、
   軽き者共之衣服等各其分限
   を踰へからす、其他皆よろ
   しく旧制ニ准すへき事
一、乗輿之制、凡万石以上より
  国主の適子・衆子・城主并侍従
  以上之適子等ニ到り、其余年
  五十以上之輩之外、妄ニこれを
  ゆるさす事、
   医師僧家ハ制外之事
一、婚姻ハ凡万石以上・布衣以上役人
  并近習之輩等、私ニ相約する事を
  ゆるさす、若くハ 公家之人々と
  相儀するにおゐてハ、まつ

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