せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

  上裁を蒙りて後、其約を定
  へし、嫁娶の儀式すへて旧
  制を守りて其分限ニ相随ふへき事
   附、
     近世の俗婚を儀するニ、
     或ハ聘財之多少を論し、
     或資装の厚薄を論し、
     甚しくてハ貴賤相黨
     らさる者婚をなすニ
     到る、此等之弊俗一切ニ禁
     絶すへき事
一、継嗣ハ其子孫相承すへき事
  論するに及はす、子なからん者ハ
  同性之中その後たるへき者を撰
  むへし、凡十七歳より以上ハその
  後たるへき者を撰、現存の
  日ニ及ひて望請ふ事をゆるす

1039/(2000-2414)

大阪市立大学文学研究科都市文化研究センター (C) 2007 All Right Reserved.