せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

  或ハ実子なくしてその後たるへ
  き者を撰むのこときは、親類
  家人等儀定之上を以て
  上裁を仰くへし、若其望請ふ
  所理ニおゐて相合はす、并其病
  危急の時ニ臨ミて望請ふ所の
  こときハ、其濫望をゆるすへか
  らす、しかりといゑとも或は
  父祖の功績、或其身之勤労望
  請ふ所なしといふとも、別儀を
  以て恩裁の次第あるへき事
   附、同性の中継嗣たるへき者
   なきニおゐてハ、旧例ニ准して
   異性之外族を撰ミて言上
   すへき、近世の俗継嗣を定
   むる事、或者我族類を問す
   して其貸財を論するに

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