せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

 正徳元年卯八月十五日被仰渡
 御高札御文言

   定
一、親子兄弟夫婦を始め諸親類ニ
  したしく、下人等ニ至迄、
  是をあハれむへし、主人ある
  奉公ハ、をの々々其奉公人
  精をいたすへき事
一、家業を専にし懈たる事
  なく、万事其分限ニすくへ
  からさる事
一、いつはりをなし又ハ無理を
  いひ、惣而人の害になるへ
  き事をすへからさる事

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