正徳元年卯八月十五日被仰渡 御高札御文言 定一、親子兄弟夫婦を始め諸親類ニ したしく、下人等ニ至迄、 是をあハれむへし、主人ある 奉公ハ、をの々々其奉公人 精をいたすへき事一、家業を専にし懈たる事 なく、万事其分限ニすくへ からさる事一、いつはりをなし又ハ無理を いひ、惣而人の害になるへ き事をすへからさる事