一、人売買かたく停止す、但シ 男女之下々或ハ永年季或ハ 譜代に置事ハ、相対ニ任す へき事 附り、譜代之下人又ハ其所ニ住 来る輩、他所へ罷越妻子 をももち有付候者、呼返す へからす 但、罪科ある者、制外之事 右條々可相守之、若於相背者可被行 罪科者也 正徳元年五月日 奉行 右従 江戸之御制札也