せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   定
一、毒薬并似せ薬種売買之事、
  禁制す、若違犯之者あらハ
  其罪重かるへし、たとひ同類
  といふ共、申出るにおいてハ、其罪
  ゆるされ、急度御褒美可被下候事
一、似せ金銀ハ売買一切停止、若
  似せ金銀あらハ、金座銀座へ
  つかわし相改へし、はつしの
  金銀も是又金座銀座へつかわ
  し可相改事
   附り、惣而似せ物すへからさる事
一、寛永之新銭、金子壱両ニ四貫文、
  壱歩ニ壱貫文たるへし、御料私領
  ともニ年貢収納等ニも御定之
  ことくたるへき事

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