せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

     定
一、きりしたん宗門ハ累年御制
  禁たる、自然不審成者有之ハ
  申出へし、御褒美として
   はてれん之訴人  銀五百枚
   いるまん之訴人  銀三百枚
   立帰り者之訴人  同断
   同者并宗門之訴人 銀百枚
  右之通可被下、たとひ同宿宗門之内たると
  云共、申出る品ニより、銀五百枚可被下、
  かくし置他所yあらハるゝニおゐてハ、
  其所之名主并五人組迄一類共ニ可被行
  罪科者也
   正徳元年五月日 奉行

   右従江戸之御制札也  安房
              甲斐

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