せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、御伝馬駄賃之荷物ハ、其町之馬不残
  出すへし、若駄賃馬出おそく入
  時在々所々よりやとひたとひ風
  雨之節と云共、荷物遅々なき様ニ
  相はからふへき事
一、人馬之賃、御定外増銭を取ニおいて
  は牢舎せしめ、其町之問屋年寄
  は過料として鳥目五貫文ツゝ、
  人馬役者ハ家壱軒より百文ツゝ
  出へき事
   但、往還之輩、理不尽之義申掛ヶ、又ハ往還
   之者対候非分之事不可有事
 右條々可相守之、若於相背ハ可為曲事者也
   正徳元年五月日  奉行
 右従 江戸之御制札也 安房
            甲斐

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