せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、火を付る者を見付は、これを捕、
  早々奉行所へ召連きたるへき事
一、あやしき者あらハ、せんさくを
  とけて、早々召連きたるへき事
一、火事之節、地車・たいはち車
  にて荷物をつみのくへからす、
  鑓・鎗刀・刀脇指等、ぬきみに
  すへからす事
一、車長持停止す、たとひあつら
  へ之者あり共、造るへから
  す、一切商売すへからさる事
右之條々可相守之、若於相背ハ、
可被行罪科者也
   正徳元年五月日  奉行

1060/(2000-2414)

大阪市立大学文学研究科都市文化研究センター (C) 2007 All Right Reserved.