せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   附、船頭・浦之者申合、荷物
   ぬすミ取之、はねたると
   偽においてハ、後日ニ聞と
   いふ共、船頭ハいふニ及はす、
   申合輩ニ至迄、其罪
   重かるへき事
一、湊に永々船を掛置輩あらハ、其
  子細を所之者相尋、日和次第早々
  出船いたすへし、其上にても令難
  渋ハ何方之船と承、届之近辺ハ
  其地之地頭・御代官、遠方ハ御勘定奉行
  又ハ其辺之奉行所へ急度可
  申達候事
一、御城米廻之刻、船具・水主不足之
  悪船ニ不可積之、并日和能節於
  船破損ハ、船主・船頭可為曲事、
  惣而理不尽被申掛之、又ハ私曲

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