せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   覚
一、裏判を出し候目安訴状、今迄之通
  留帳ニ書付可被置事
一、裏判を出候公事噯度と申来候
  時、下ニ而済候得と申渡候義、裏判
  留帳ニ其日之当番右之断月日
  書付可被置候、左候は噯済候由
  双方罷出申候は、如例噯帳ニ其様子
  書付判形被申付、又裏判之留帳
  ニも噯ニ而済候段、其時之当番
  書付可被置事
一、裏判出候目安訴状、公事場ニ而双方対決
  之上致落着候分ハ、公事番衆中右之
  留帳ニ其段書付、点をかけ可被申事
   寛文弐年四月廿八日 壱岐
             隼人
                 両与力中

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