一、武家寺社y町人百性へ借シ金銀 并調堂銀等ハ利徳之ためニ預ケ 可申事無之間、願出候とも、 奉行所ニ而ハ取捌不申、相対次第 可申付候事之事一、諸御役人并諸組附切米払 代り滞り候義は、当分之事ニ而 横取同前之儀ニ候間、米買請候 者y外へ売渡シ候共、有所より 取戻シ本主へ指返し、其代銀 は段々償戻させ可申事 但、日数軽キ候出入ハ、金銀 出入定式之通可申付事