せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、武家寺社y町人百性へ借シ金銀
  并調堂銀等ハ利徳之ためニ預ケ
  可申事無之間、願出候とも、
  奉行所ニ而ハ取捌不申、相対次第
  可申付候事之事
一、諸御役人并諸組附切米払
  代り滞り候義は、当分之事ニ而
  横取同前之儀ニ候間、米買請候
  者y外へ売渡シ候共、有所より
  取戻シ本主へ指返し、其代銀
  は段々償戻させ可申事
   但、日数軽キ候出入ハ、金銀
   出入定式之通可申付事

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