せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   連判之訴状取上ケ候得は、
   身体倒負せ方仕形ニ成候
   ニ付、如此定置候事
一、日用賃銀滞り不取上候事
    但、諸職人之外、日用之分右同断
一、請取普請証文慥ニ候ハヽ、
  可令裁許事
一、人足日数を定、雇イ証文等
  有之ハ、右同断
一、遠国上下之人足賃、右同断
一、身体限りニ渡候家屋敷売払候
  時、町中へ分一銀取不申様ニ可申付事

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