せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

  欠所取立之事
一、科人欠所之節、科人y外之者へ
  負せ候金銀取立之義、最初y
  拾年賦上納申付候、利銀は不
  取立候事
   但、当座不残上納望候ハヽ、
    其通たるへき事
一、其年之上納之分致難渋候ハヽ、
  手鎖を掛ケ可申事
一、火事ニ逢候歟、其外各別無拠
  品有之ハ、吟味之上、其年之
  上納翌年へ相延し可申事

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