せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   附り、買論之事、売主と
   相対致し、年寄五人組へ
   はやく断立候方先次第
   たるへし、若年寄五人組
   於致依怙は可為曲事事
一、欠落人家屋敷之事
  右、身上ならすして致欠落、
  家屋敷借物之方へ相渡事、
  可請取者壱人ニおゐてハ、家主
  申置次第可渡之、方々へ出入
  争論有之は公儀へ可召上也
一、境論之事
  右、地子帳之間数を以改之、非分
  申かゝる者可為籠舎也

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