せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

  養子たりと言共、跡式を取其後
  彼子幼少ニ而相果遺言無之共、
  一度父譲得之間、其子之心ニは
  母へ可遣道理候条、跡式母
  可致進退、父方之伯父其外親類
  不可妨之、但父方之祖父於存
  生ニは、家は祖父之心ニ可任、
  財宝は母可取事
一、父母共相果、幼少之子其跡を
  続、其子無程令死去遺言も
  無之時、父方之祖父有之ハ、不及
  沙汰可令進退之、祖父無之は、
  父母双方之近キ親類出合致、
  相続之者有之は可取立、左
  様之輩於有之は、奉行所へ
  可申来聞届、父方之親類

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