せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、自今は質田地を以金子借り候
  事、其所之田地直段ニ弐割引
  之積りを以、手形ニ名主庄屋組頭
  等加判可仕候、質地地主ニ直ニ
  小作為致候と言とも、向後は
  小作之年貢壱割半之利積りを以、
  小作金を可相極候、是y高利
  不可致候、壱割半y利安ク
  借シ借り致候は、可為相対次第事
右之趣堅可相守候、若違背之輩於
有之は可為曲事事

   享保七寅年 安房
         飛騨

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