せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   口上ニ而申渡覚
一、頃日座頭官金預り置滞り候旨、
  訴訟数多有之、証文遂吟味候得は
  預り銀手形ニ而、相手之者共も官
  金之由申ニ付令裁許候、然共
  如此官金之出入数多可有之様、
  無之事ニ候、若頼母志講銀を
  官金と名付掠、 公儀公事ニ
  取組類も有之は、露顕次第
  双方共急度可令沙汰候間、
  町々年寄共へ此旨可聞置者也

   享保十壱午年十月廿六日
            飛騨
            日向

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