60~91はチェックしていない。★91☆一、訴訟有之時、役人不遂詮儀、捨 置ニおゐてハ、可直訴旨、相断之上 可出事右之類直訴すべき事一、自分ためニよろしき儀、 或いこんを以人之悪事を 申間敷事一、何事ニよらす、自分たしかニ しらさる義を被頼直訴 致事一、訴訟之等義、其筋々之役所へ いまた申出さる内、或裁許 未済内、此両様申出間敷候