せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

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★91

一、訴訟有之時、役人不遂詮儀、捨
  置ニおゐてハ、可直訴旨、相断之上
  可出事
右之類直訴すべき事

一、自分ためニよろしき儀、
  或いこんを以人之悪事を
  申間敷事
一、何事ニよらす、自分たしかニ
  しらさる義を被頼直訴
  致事
一、訴訟之等義、其筋々之役所へ
  いまた申出さる内、或裁許
  未済内、此両様申出間敷候

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