せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、毎月十二日之御用日、十三日御改
  宝暦十一年巳九月

 遠島追放取払等之御仕置申付候者之内、
 当時存命ニ而罷有候者候ハヽ、其者親類
 身寄之者歟、又ハ其所之者y赦免
 願度者共、御仕置ニ成候者之名前并何年
 以前、如可程之科ニ而、何之御仕置ニ相成候
 訳書記、当月廿五日迄ニ月番之方番所へ
 可訴出者也
   宝暦十一年巳十月

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