せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、御通り筋惣而洗物・古着物其外
  むさき物、或ハ大道・浜側抔ニ筵を
  敷ほし置申間敷事
一、大道ニ商売物出シ置候義、目立
  不申、大道之妨ニ不成分ハ
  不苦候事
   享保十九年
   寅七月
右之通被仰出候間、町々へ得と申聞せ
町代へ写させ、町内相触候様ニ、地方
御役人衆を以被仰渡候間、得と写シ
取、町内不洩様ニ可被相触候、以上
   寅七月十六日 御用懸り惣代

一、松平右京太夫殿、大坂町内御通り之節、見せニ
  居候職人其外之者共、手をつき
  御時宜之躰致スニ不及候、戸目をぬき、
  又ハ揚リ口ニ腰をかけ、或ハ後をむけ、
  無礼不行儀無作法不仕様、三郷町中

1276/(2000-2414)

大阪市立大学文学研究科都市文化研究センター (C) 2007 All Right Reserved.