せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   山伏仕置

   条々
一、請人無之者ニ宿を不借故、徒者
  山伏ニ成、盗致由、此間雖有風聞
  無証拠付而、仕置令延引之処、
  此度本山之山伏致盗、捕来候間、
  牢舎申付并宿を借、盗物を預候
  当山ノ山伏、是も同罪申付候事
一、従山伏仲間於当地師匠無之、
  従他所来候山伏ハ袈裟筋
  を相改、不審成者於有之ハ
  召連可参事

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