右之方格出火之節ハ御堂近辺
火事之節ハ早速升屋町
会所ニ此方共居申候間、相断可申候
辰三月 住吉屋藤左衛門
安井九兵衛
金谷三左衛門
当地逗留之内四月
一、備後町角之所御堂之役所下官
部屋より出火之由、ハやかねなり
候故、退キ人足町々駈付申候事、
しかし中官之者焔硝を取扱ひ、
火出、けむり余多出申候、中官
之者壱人ハ即死致候、殊之外
成ルそうとうニ候
然共右部屋之屋根を少々まくり、
水入申候て、火ハ早速ニしすまり候
右駈付人足ハ升屋町会所之前ニ
指扣ヘ、御堂之内火事場ヘハ
掛リ不申、見合せ罷有候内
しすまり申候