せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   但、主人y書状不来は、其
   家来町奉行所へ断出、
   指図を請候様ニ相達シ、
   其上ニて此方y申付次第
   宿かし可申事
一、帯刀之者、旅籠屋ニ可宿之儀は是
  迄之通相心得、不念無之様可致事
右之通弥堅可相守候、若違背之族
於有之は、後日ニ相聞候共、家主・
年寄・町人迄急度可令沙汰候、
此段三郷町中可触知者也
   元文三午年九月 美濃
           淡路

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