せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

  乗、賃銭を相払す、又ハ宿之者ニ対シ、
  非分を申儀共申掛ケ、若宿之者申
  旨有之候得ハ、種々之あたをなし
  候由、委細相聞え不届之至り候、
  向後江戸・京・大阪にて雇人足請負候度ニ、
  人足共へ急度申付、右之通之不埒
  仕らす、無拠子細有之手替り之
  人足取之、又ハ馬駕籠等ニ乗候
  者、御定之賃銭無相違払之、旅籠
  銭等もこれニ同じ、少も非分之
  義仕間敷候、道中宿々へも若不
  届之族於有之は、誰之雇之者
  たりとも、其所之押置、道中
  奉行へ早速可訴之候旨、申渡候間、
  僉儀之上当人ハ不及申、請負迄可
  為曲事事

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