せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下


  より触知候儀、名所不分明ニて難行
  届趣ニ候、向後は右組之商売
  之者、名所書付入除之度毎ニ十人
  材木屋会所へ相達、帳面ニ名所記之
  置候様ニ可致事
右之通三郷町中可相触者也
   元文四未十二月

材木屋共、川中へ材木積出シ、并筏等日数を
重、指置間敷旨、前々y申渡候所、近キ頃猥ニ成、
川中へ材木夥敷積出シ、筏等組指置、船
往来相障り候趣相聞え、不埒之事ニ候、前々
y申渡候通可相守候、若令違背、川中へ
積出有之候ハヽ、急度可令沙汰候、此旨三郷
町中可触知者也
   延享元子年七月

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