せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下


三郷町中可触知候、以上
   元禄九年子九月廿一日

   木挽仕置

一、大坂天満木挽共、破仲間を定、材木
  屋并致引板候者を弟子ニ取候ニ付、
  木挽共迷惑仕由、訴状差上候間、
  相背仲間之定を、弟子を取候
  儀、曲事ニ候条、向後双方共破仲間
  之定已来、於弟子取候ニは可申来、
  急度可申付候
一、唯今迄弟子ニ取候材木屋、板引候
  者、弟子をはなし可申事

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