せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

  異儀可遣之事
一、沖ニ而荷物をはね候時は、其所y
  近湊へあかり、如御制札、代官
  庄屋へ相断、穿鑿を請、船ニ
  相残荷物之分書付証文を取り
  可参、証文於不分明は、荷主可
  申来、吟味之上急度可申付事
一、船頭浦々之者と申合、荷物を
  盗取はね候由於申ハ、船頭は勿論、
  加子壱人も不残可為死罪事
一、沖ニ船をかけ有之而、船y船へ
  荷物売候儀、可為曲事、若令
  違背売買候者も可為死罪
   但、穿鑿之上、軽重可有之事
   附り、自分之荷物ニ而も船中ニて
一円売買仕間敷事

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