穿鑿之上、船頭不届ニ而令破 損は、其割符荷主へ相懸へか らす、運賃其侭遣、取あくる 荷物ハ大坂伝法其外廻船中と して右約束之所迄積可届、 自今以後川口ニおゐて舟頭 不届有之ハ、其割符廻船中 可相掛事一、公儀御用ハ不及申、諸大名衆并商 売人荷物、材木以下、江戸廻船 之船頭・水主、川口ハ勿論、泊々ニ 而も、浦々御制札之通不相背 様念入相届へし、若徒を 工ミ、滞儀有之ハ、可為曲事 附り