せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下


  穿鑿之上、船頭不届ニ而令破
  損は、其割符荷主へ相懸へか
  らす、運賃其侭遣、取あくる
  荷物ハ大坂伝法其外廻船中と
  して右約束之所迄積可届、
  自今以後川口ニおゐて舟頭
  不届有之ハ、其割符廻船中
  可相掛事
一、公儀御用ハ不及申、諸大名衆并商
  売人荷物、材木以下、江戸廻船
  之船頭・水主、川口ハ勿論、泊々ニ
  而も、浦々御制札之通不相背
  様念入相届へし、若徒を
  工ミ、滞儀有之ハ、可為曲事
   附り

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