せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下


     可為曲事事
一、解船商売之者共、船を買取、其
  侭船ニ而致売買ニ付て、常船を
  不致所持者、彼船を買取、少々
  繕之、問屋と相対致、荷物を
  請取、積送ニ付而、破損船多
  有之由其聞有、向後ハ当座ニ
  船をときほとき、板ニ而可売
  買、若如此之船を求置於商
  売致ハ、遂穿鑿、双方可為
  同罪事
   万治二年己亥正月十一日

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