せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

   定
一、過書船伏見y夜船ニて下り候
  時、大坂ニ而夜明候而船を着、
  荷物致穿鑿、船y可揚事
一、船中ニ不審成者有之ハ、加子共
  相改、大坂八軒屋何方ニ而も船を
  着、所々之者出入留置可申来事
一、加子共致盗ハ、同船之加子共穿鑿
  致、可捕来之、於取逃ハ、舟主其
  者を可尋出事
右可相守、此旨若令違背、夜中
船を着、盗人於有之ハ、其船之加子
籠舎可申付事、依而如件
   慶安弐年十二月 隼人
            丹波

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