せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

   西国年季仕置

一、男女共年季者、国元へ抱下シ候儀
  御座候は、蔵屋敷罷有候我等共ニ
  申断、召連参候様ニ国元へ申合、無
  断不抱下候様ニ可申付事
一、年季者抱国元へ召連罷下リ候ハヽ、
  奉公人ハ不及申、町人・百姓・船頭・加子ニ
  至迄、我等共請人以下穿鑿仕、
  年季拾年之外、抱不申様ニ致
  吟味差下シ可申候事
一、我等共ニ不申聞、年季之もの抱
  下候ハヽ、縦従公儀御穿鑿無
  御座候共、聞付次第可申上事
右之通違背不仕様ニ可申付候、我等替リ
罷下リ者、代リ之者ニ此趣慥ニ可申渡候、仍如件
   寛永二十申七月廿三日

2108/(2000-2414)

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