せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

金銀出入訴状相手之方へ遣候節、
家主家明之儀、家請会所へ届ケ
置候由申立訴状不請類ハ、遂
吟味候所、借屋借し直ニ家明
届ケ致置候族有之候、家入用ニも
無之内、外金銀出入を不引請
ため馴合、右之仕形致置候と相
聞え候、不実之事ニ候、借屋借し
無間家明申届候類、向後吟味之
上、先訴ニ不相立候条、急度可
相心得候
右之趣、三郷町中可相触者也
   寛保元酉十月

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