せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

   芝居仕置之事
一、奉公人・木戸銭を不出者、芝居へ
  入間敷候、奉行所之名を借り
  理不尽ニはいるへきと申者は、
  侍ニ而も小者ニ而も可捕来、但手
  むかひ候ものハ留置、可致注進事
一、御城番衆之目付ハ芝居之者
  能可見知置、其上主人之札を
  持参候間相改、札も無之目付之
  由申者ハ押置、御定番衆目付
  之方へ早々可注進、又札ニ不審
  有之は可為同前事

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