せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下


一、御定番衆・御加番衆之目付、是も
  芝居へ用之儀有之時ハ木戸
  銭を不取之、其外木戸銭を不
  出入り候者ハ狼籍者之条、
  可捕参事
右此方之目付を出候間、芝居之
者見のかし令用捨は、不残
芝居可払之条、狼籍者
有之時は、隣之芝居之者
出入可情出者也
   辰六月五日

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