同徳右衛門儀ハ、親宗かん指図ニて右
八郎右衛門ニ成代り、此事相顕候迄、無
是悲印形致したる罪ニて、徳右衛門儀
御仕置 流罪之由
丁代市郎兵衛儀、元来此不埒成事ハ親
市兵衛と申者、右之人数申合せたる事
ニ候所、市兵衛ハ三、四年以前ニ相果候、右忰
市郎兵衛、当時丁代相勤居候所、右人数
之者指図致候故、無是非右不届之
仕形と存知なから取計居候由風聞、
市郎兵衛如何致たる事か、去申九月
ニ我家ニ丁中と宛名之書置を
残シ置ちくてん致したる由、
是より右之悪事相顕申候趣、町中
之風聞ニ候、丁代市郎兵衛行衛不知由
口入之者余多有之上町之者壱人
御仕置 流罪之由
其之外色々之御仕置と申候