せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

右之通、従江戸被仰下候条、御書付之趣
急度相守、心得違無之様ニ可致候、自然
美麗之櫛笄作成候者於有之ハ、
其所ニ而置、奉行所へ可訴出旨、三郷
町中裏店等之者ニ至迄不洩様ニ
可触知者也
   寛保三亥年五月 河内
           美濃

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