せんねんより御ふれふみ 二巻之内 下

於有之ハ、年寄五人組ニ相断、親子
兄弟其外親類之間、又ハ手代ニ而も
可指置、此旨令違背は、或過料
或は籠舎可為事
   慶安元戊子年十二月十六日
            孫太夫
            丹波

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