至る、人之道たるかくのことく なるへからす、自今以後厳ニ 禁絶すへき事一、殉死之禁、更ニ厳制を加ふる所也、 或徒党を植て或ハ誓約を 結ふ之ことき、妄りニ非儀を行ひ て敢て憲法を犯すの類、一切ニ 厳禁すへき事一、諸国散在之寺社領古より奇附 之地等これを没却する事を ゆるさす、新建の寺社到てハ 停止既ニ訖りぬといふとも、 もし故ありて望請ふへき事 あるニおゐてハ上裁を仰く 事をゆるす、且は耶蘇の 厳禁ハいふニ及はす、たとひ古より