せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

 右之通可取之、若於相背ハ可為曲事
 者也  
   正徳元年五月 奉行

   定
一、火事出来之時、みたりニ馳集
  るへからす、但役人差図之者ハ
  格別たるへき事
一、火事場へ下々相越、理不尽ニ
  通るニおいては、御法度之旨申
  きかせ、通すへからす、承引
  なき者ハ搦捕へし、万一異義ニ
  及はゝ討捨たるへき事
一、火事場其外いつれ之所ニ而金銀
  諸色ひろいとらハ、奉行所迄

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