右之通可取之、若於相背ハ可為曲事 者也 正徳元年五月 奉行 定一、火事出来之時、みたりニ馳集 るへからす、但役人差図之者ハ 格別たるへき事一、火事場へ下々相越、理不尽ニ 通るニおいては、御法度之旨申 きかせ、通すへからす、承引 なき者ハ搦捕へし、万一異義ニ 及はゝ討捨たるへき事一、火事場其外いつれ之所ニ而金銀 諸色ひろいとらハ、奉行所迄