せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

  持参すへし、若隠置他所より
  あらハるゝにおいてハ其罪
  重かるへし、たとひ同類たりと
  云共、申出る輩ハ、其罪をゆる
  され御褒美可被下事
右之條々可相守之、若於相背ハ、
可被行罪科者也
   正徳元年五月日  奉行

   定
一、火を付る者をしらハ、早々申
  出へし、若かくし置においてハ、
  其罪重かるへし、たとひ同類
  たりといふ共、申出るにおゐてハ、
  其罪をゆるされ、急度御褒美
  可被下事

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