持参すへし、若隠置他所より あらハるゝにおいてハ其罪 重かるへし、たとひ同類たりと 云共、申出る輩ハ、其罪をゆる され御褒美可被下事右之條々可相守之、若於相背ハ、可被行罪科者也 正徳元年五月日 奉行 定一、火を付る者をしらハ、早々申 出へし、若かくし置においてハ、 其罪重かるへし、たとひ同類 たりといふ共、申出るにおゐてハ、 其罪をゆるされ、急度御褒美 可被下事