せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、惣而証文無之負せ金銀之
  訴訟、不取上候事
一、諸出入も金銀筋に掛り候事ハ
  右同断
一、売買ニ付当時代銀不相渡、
  羽書斗取置候分ハ、不取上候事
一、相手壱人ニ対シ、別々之証文又ハ
  売掛ケを以テ申合、連判之
  訴状指出シ候時は、先ハ取上ケ
  申間敷候、然共訴訟之品次第、
  可令沙汰候事
    但、

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