せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

 可申旨申含、先下書を遣候所、
 少も可申上儀無御座至極仕候由、
 惣年寄申来候、付而町中へ書遣之
 条、此法を破、惣年寄并其町之
 年寄異見をも不承引致者、
 可為曲事之間、可致其覚悟者也

   承応三甲午年二月廿三日
         隼人
         丹波

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