一、惣而有体を不申、少ニ而も事 を取つくろひ、きよせつ申 間敷事 右之類は取上なし、かき物ハ 則焼捨へし、尤たくミの品ニ より罪科ニ行わるへし、 書物ハかたく封し指来へし、 訴人之名并宿書付無之は、 是又取上さる者也 享保十二丁未八月 右高札、高麗橋ニ御建有之候