せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   他所へ引越
 当地町人共之内、他所へ引越候者有之ハ、
 其趣訴出候様先年申渡置候所、
 年を経、心得違之者も有之候哉、
 近年猥ニ成候趣、粗有之様ニ相聞
 え候、家持借屋人ハ勿論、縦同家人
 たりとも、一旦身上持居候者
 引越之義は、年寄丁人差添
 可訴出候
右之通町中末々迄可触知者也
   寛延四未年六月

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