せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

   覚
一、公事訴訟、来ル廿七日ヨリ令
  裁許候間、此旨三郷町中可相触者也
   未七月十八日

就寺格ニ於天王寺、明十七日ヨリ廿三日
迄一七日之間御法事有之、御城代様
ニも御参詣被遊候間、町中ニ而喧嘩
口論無之様、火之元之義可入念事ニ候旨
思召候旨、今日御番所ニ御沙汰有之候
間、町々及心得申達候、以上
  未七月十六日

   寛延四未年
右ハ大御所様御書出之分

1262/(2000-2414)

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