せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、浜側・岩岐・水たゝき石大破繕
  可申事
一、川筋納屋下ニかこひ仕、商ひ物不指置、
  非人寝臥致させ申間敷事
   午正月

一、御城代様・両御奉行様御通り之節、
  諸町人不礼不相止、商人見世先ニ
  打臥なからたはこのミ、或ハ頭巾
  ほうかむり抔致し居候義、并町人
  其外医師抔御通り之節猥ニ
  乗打致間敷事、以来不礼之者
  有之ハ、召捕、御咎可致仰付事
一、伯耆守様御通り之節御道筋見
  通し、横町木戸打可申候、木戸
  無之所者、細引を以人留可致事、

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