せんねんより御ふれふみ 二巻之内 上

一、朝鮮人来朝之砌、元船町中y見物ニ
  参、先年も不作法有之様ニ御聞
  被成候、此度も見物ニ参候共、近所ヘ
  寄不申、不作法ニ無之様ニ致し、遠
  方y見物不苦候由被仰付候事
   附り、船通り之筋之丁々、別而念を入、
   見物人不作法無之様ニ可申付候、
   相違有之候ハ、近所之丁ヘ御掛り
   可被成旨被仰出候事
   但、朝鮮人着岸之日、川筋ニて
   見物ニ出候義ハ前廉より
   御法度ニ被仰出候間、其通可被
   相心得候、以上
    戌七月廿三日

1340/(2000-2414)

大阪市立大学文学研究科都市文化研究センター (C) 2007 All Right Reserved.